子ども・子育て支援法施行令
法附則第六条第四項の規定により市町村の長が同項に規定する額を徴収する場合における<span>児童福祉</span>法及び児童手当法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<span>児童福祉</span>法第五十六条第六項保育所又は幼保連携型認定
項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)の設置者が、施行日以後に、内閣府令で定めるところにより、当該認定こども園の認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を辞退し、学校教育法第四条第一項の認可を受けて設置する幼稚園又は<span>児童福祉</span>
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令
療等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第一号の政令で定める額(次項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給認定(法第七条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)を受けた指定難病(法第五条第一項に規定する指定難病をいう。以下同じ。)の患者又はその保護者(<span>児童福祉</span>
支給認定を受けた指定難病の患者が<span>児童福祉</span>法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下この項において「医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という。)である場合又は支給認定を受けた指定難病の患者と生計を一にする者として厚生労働
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
による整備法第三十六条の規定による改正後の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下この条において「新児童手当法」という。)第二十一条及び第二十二条の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える新児童手当法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十一条第二項<span>児童福祉</span>
整備法第六条の規定による改正後の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第六十四号。以下「新<span>児童福祉</span>法」という。)第三十五条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、整備法の施行の日(以下本則において「整備法の施行日」という。)以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せ