障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
整備法の施行の際現に旧<span>児童福祉</span>法第六十三条の二第二項の規定による都道府県の措置を受けて旧<span>児童福祉</span>法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)から旧<span>児童福祉</span>法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている
整備法の施行の際現に旧<span>児童福祉</span>法第六十三条の三第一項の規定による都道府県の措置を受けて旧<span>児童福祉</span>法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設から旧<span>児童福祉</span>法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、身体障害者福祉法第十八
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者
<span>児童福祉</span>法第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設の長
国家戦略特別区域法施行令
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定(<span>児童福祉</span>法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四条第六号の改正規定に限る。)及び附則第十二条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第六条第六号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条
旧試験合格者及び改正法附則第十五条第一項に規定する特区地方公共団体については、第十条の規定による改正前の国家戦略特別区域法施行令(以下「旧特区法施行令」という。)第六条、第十条(旧特区法施行令第十一条の規定において読み替えて適用する場合を含む。)及び第十二条並びに準用旧<span>児童福祉</span>法施行令(旧特区
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
五欄第六欄健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項厚生労働大臣指定健康保険法第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項厚生労働大臣指定学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十条第一項都道府県知事認可学校教育法第百三十条第一項都道府県知事認可<span>児童福祉</span>
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十七条の四
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)
施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新医療法施行令第五条の十五の三次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(<span>児童福祉</span>
子ども・子育て支援法施行令
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号ハの政令で定める施設は、法第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設のうち、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第六条の三第十二
幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)保育所(<span>児童福祉</span>