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社会福祉平成二十三年政令第三百八号略称: 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行令,平成二十三年度子ども手当特別措置法施行令

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業のうち、同一の場所において複数の家庭的保育者(同項に規定する家庭的保育者をいう。)により行う保育の実施の事業

<span>児童福祉</span>法第五十九条の二第一項に規定する施設であって、その設備又は運営が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)第十三条の規定による改正前の<span>児童福祉</span>法第四十五条の最低基準を満たすものその他厚生労

災害対策平成二十三年政令第四百二十六号略称: 津波防災地域づくり法施行令

津波防災地域づくりに関する法律施行令

供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、<span>児童福祉</span>

供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、<span>児童福祉</span>

社会福祉平成二十四年政令第二十六号

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

施行日前に行われた整備法第四条の規定による改正前の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の十第一項の指定の更新の申請であって、この政令の施行の際、指定の更新がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

整備法附則第二十二条第一項の規定により整備法第五条の規定による改正後の<span>児童福祉</span>法(以下「新<span>児童福祉</span>法」という。)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「旧法指定障害福祉サービス事業者」という。)であって、施行日前に整備法第三条の規