障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一…
(経過措置)第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令及び第二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援、同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援及び同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援並び…
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)に規定する罪又は当該罪及び同法第六十条第一項に規定する罪に係る同法第六十二条の四に規定する罪
標準的な官職を定める政令
国家公務員法第三十四条第二項の標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。職務の種類部局又は機関等職制上の段階標準的な官職一 二の項から三十の項までに掲げる職務以外の職務一 法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下…
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
前項の規定による障害児養育年金の額は、別表に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算…
前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令
(指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助に関する児童福祉法の規定の技術的読替え)
法第八十六条第三項の規定により児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の三第八項から第十項まで、第二十四条の八及び第五十七条の二第一項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十四条の三第八項施設給付決定保護者が指定知的障害児施設等被災施設給付決定…
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令
内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第三項、第二十四条の六第二項及び第二十四条の二十第二項第一号ただし書、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第二項及び第六十一条第二項並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第四項、第三十三条第二項、第五十八条第三項第一号ただし書(同法第七十条第二項及び第七十一条…
(児童福祉法施行令の特例)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第四条及び第二十四条並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三第一項の規定により適用される児童福祉法第四十五条第一項の規定により同法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が条例を定める場合においては、法附則第四条中「都道府県」とあるのは、「児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市」とする。