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2,988 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成十二年政令第二百五十二号

厚生労働省組織令

保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。

児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。

行政組織平成十二年政令第二百八十二号

社会保障審議会令

と。医療保険保険料率分科会健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)及び健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。年金記録訂正分科会厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、<span>国民年金</span>

社会福祉平成十二年政令第四百七十二号略称: 児童虐待防止法施行令

児童虐待の防止等に関する法律施行令

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第十六条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるもの…

前項の場合においては、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十五条の三第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、法第十三条の五の規定を適用する。

災害対策平成十三年政令第八十四号略称: 土砂災害防止法施行令

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(児童自立支援施設を除く。…

国土開発平成十四年政令第百二号略称: 沖振法施行令,沖縄振興特措法施行令

沖縄振興特別措置法施行令

別表第一(第三十二条関係)項事業の区分国庫の負担又は補助の割合一農業試験研究施設農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置十分の九・五二土地改良土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの(一) 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う…

別表第二(第三十二条関係)項事業の区分沖縄県の負担又は補助の割合一児童福祉施設児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備(一) 助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園に係るもの十分の一・二五 (二) 乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの六分の一 (三) 障害児入所施設(主として…

厚生平成十四年政令第三百六十一号

健康増進法施行令

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第五項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事…

災害対策平成十五年政令第三百二十四号略称: 南海トラフ法施行令

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令

授産施設、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設…

行政組織平成十五年政令第三百九十三号

独立行政法人福祉医療機構法施行令

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの

児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者である法人又は同法第三十九条第一項に規定する保育所を設置し、若しくは経営する法人

地方自治平成十五年政令第四百八十六号

地方独立行政法人法施行令

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の八、同法第三十四条の十五第一項、第二項及び第七項(これらの規定のうち小規模保育事業及び乳児等通園支援事業に関する部分に限る。)並びに同法第三十五条第三項、第四項、第十一項及び第十二項(これらの規定のうち児童発達支援センターに関する部分を除く。)

行政組織平成十五年政令第五百十六号

独立行政法人国立病院機構法施行令

機構の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、児童福祉法、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、生活保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、結…

機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、温泉法、医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水…