児童虐待の防止等に関する法律施行令
この政令は、<span>児童福祉</span>法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後第一条の規定による改正後の<span>児童福祉</span>
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令
除く。)、有料老人ホーム、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、<span>児童福祉</span>
沖縄振興特別措置法施行令
七・五十六保健所地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所の整備十分の七・五十七精神科病院精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の十に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置十分の七・五十八<span>児童福祉</span>
別表第二(第三十二条関係)項事業の区分沖縄県の負担又は補助の割合一<span>児童福祉</span>施設<span>児童福祉</span>法第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設の整備(一) 助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園に係るもの十分の一・二五 (二) 乳児院及び
健康増進法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第五項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
授産施設、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に
独立行政法人福祉医療機構法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
<span>児童福祉</span>法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者である法人又は同法第三十九条第一項に規定する保育所を設置し、若しくは経営する法人
地方独立行政法人法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の八、同法第三十四条の十五第一項、第二項及び第七項(これらの規定のうち小規模保育事業及び乳児等通園支援事業に関する部分に限る。)並びに同法第三十五条第三項、第四項、第十一項及び第十二項(これらの規定のうち児童発達支援センターに関する部分を除く
独立行政法人国立病院機構法施行令
機構の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、<span>児童福祉</span>法、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法(昭和二十五年法律第百三十一
機構の成立前に健康保険法、<span>児童福祉</span>法、温泉法、医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
独立行政法人日本学生支援機構法施行令
支給対象者のうち、その者の生計維持者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けている者又は満十八歳となる日の前日において<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されていた者若しくは同号の
特定都市河川浸水被害対策法施行令
供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、<span>児童福祉</span>
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援又は同条第五項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。)、同条第六項に規定する障害児相談支援事業、同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
授産施設、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)