沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)
沖縄の<span>児童福祉</span>法(千九百五十三年立法第六十一号)による福祉の措置に関する事項
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令
六年四月一日から翌年三月三十一日までの間所得税法第二十七条第一項沖縄の所得税法第八条第一項第四号給与所得、同法第三十条第一項に規定する退職所得(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金に係る所得を含む。)又は同法第三十五条第一項給与所得又は同項第十号第二百九十二条第一項第八号<span>児童福祉</span>
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設又は同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業若しくは
の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。項補助に係る施設補助の割合一有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の三第九項に規定するラジオ放送の業務を行うための施設十分の八二道路(農業用施設及び林業用施設であるものを除く。)十分の八三<span>児童福祉</span>
公害健康被害の補償等に関する法律施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)
活動火山対策特別措置法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七
<span>児童福祉</span>施設、身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)、保護施設、老人福祉施設(老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあつては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)、障害福祉サービス事業(
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設又は同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業若しくは同条
大規模地震対策特別措置法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所の施設の整備に関する事業
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
社会福祉士及び介護福祉士法施行令
社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号。第百八十二条の規定に限る。)、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神
法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法(第百八十二条の規定に限る。)、<span>児童福祉</span>法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
消費税法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置
<span>児童福祉</span>法第六条の三第二十三項(定義)に規定する乳児等通園支援事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第七号ロに掲げるものを除く。)並びに<span>児童福祉</span>法第七条第一項(定義)に規定する<span>児童福祉</span>施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(同号ロに