都市公園法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援又は同条第五項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。)、同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第七項に規定する一時預かり事業又は同
租税特別措置法施行令
の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。)当該保育所の廃止の承認(<span>児童福祉</span>
保育所等を設置しようとする者保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件保育所保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(<span>児童福祉</span>法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて
婦人相談所に関する政令
(経過措置)第一条の規定による改正後の<span>児童福祉</span>法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第
(<span>児童福祉</span>法施行令及び婦人相談所に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
社会福祉法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業
<span>児童福祉</span>法第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設を経営する事業
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
この政令は、<span>児童福祉</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
関税暫定措置法施行令
う課程(以下この号において「夜間課程」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒(夜間課程を置く高等学校にあつては、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に限る。)、関税定率法施行令第六十五条第一項(<span>児童福祉</span>
その他の配分を行う者(以下この項及び次項において「配分機関」という。)並びに当該物品の給食を実施する法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校若しくは特別支援学校、関税定率法施行令第六十五条第一項(<span>児童福祉</span>