建築基準法施行令
特定階を第一項第四号に規定する用途(児童福祉施設等については入所する者の寝室があるものに限る。)に供する場合法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(当該特定階がある建築物の居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた場合にあつては、十分間防火設備)
特定階を児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものを除く。)の用途又は第一項第五号に規定する用途に供する場合戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)
国有財産特別措置法施行令
法第二条第二項第二号に規定する政令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設とする。
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
別表第一欄第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄機関別第二条第一号に掲げる機関に属する職員第二条第二号に掲げる機関に属する職員第二条第三号に掲げる機関に属する職員第二条第四号に掲げる機関及び琉球政府並びに同条第六号に掲げる機関に属する職員第二条第五号に掲げる機関に属する職員項一(イ) 沖縄諮詢会の部長知事、副知事、部長、副部長、庁長、局長、官房長、秘書長、課長、外事…
奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令
この政令の施行により、奄美群島内の市が福祉に関する事務所を設置することとなるに伴い必要な経過措置については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十三条、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の三及び身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四十三条の二に定める経過措置の例による。
関税定率法施行令
(児童福祉施設等の指定)
法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(助産施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するもの、児童厚生施設にあつては保育施設を有する児童館に限る。)とする。
奄美群島振興開発特別措置法施行令
別表第一(第一条関係)事業の区分国の負担又は補助の割合道路一般国道(一) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項及び第五項の規定による土地区画整理事業(以下この表において「土地区画整理事業」という。)に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。以下この表において「…
別表第二(第一条関係)事業の区分交付金し尿処理施設及びごみ処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金保育所児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)…
土地区画整理法施行令
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう児童福祉施設
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の四の三第二項に規定する交付金
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。