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連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、同法第百六条第一項中「事業」とあるのは「事業(<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の三に規定する<span>児童福祉</span>法関係業務を含む。第百八条第一項及び第五項において同じ。)」と、同
第三十五条第四項の規定により設置した<span>児童福祉</span>施設の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。