地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号
地方税法施行令
社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する<span>児童福祉</span>法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する固定資産
社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する<span>児童福祉</span>法第三十六条に規定する助産施設で総務省令で定めるもの、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターの用に供する固定資産
建築・住宅昭和二十五年政令第三百三十八号略称: 建基法施行令
建築基準法施行令
法第二十八条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、<span>児童福祉</span>施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)
<span>児童福祉</span>施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)