医療法施行令
施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新医療法施行令第五条の十五の三次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(<span>児童福祉</span>
相続税法施行令
法第十二条第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条(定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)
身体障害者福祉法施行令
都道府県知事は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い必要があると認められるときは、身体障害者手帳の交付とともに、理由を付して、その指定する期日に法第十七条の二第一項の規定による診査又は<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条
都道府県知事は、前項の規定により法第十七条の二第一項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地の市町村長に、<span>児童福祉</span>法第十九条第一項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地を管轄する保健所長に、その旨を通知しなければならない。
生活保護法施行令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)
<span>児童福祉</span>法
地方税法施行令
法第七十三条の四第一項第四号の二に規定する政令で定める者は、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次条から第三十六条の十までにおいて同じ。)以外の者で<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。
前二号に掲げる者以外の者で<span>児童福祉</span>法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの