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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉昭和二十三年政令第七十四号略称: 児福法施行令

児童福祉法施行令

に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後<span>児童福祉</span>

若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対してされている申請、届出その他の行為であって、<span>児童福祉</span>

厚生昭和二十三年政令第百九十七号

予防接種法施行令

前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、

前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって、<span>児童福祉</span>法にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。

社会福祉昭和二十三年政令第二百二十六号

民生委員法施行令

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(<span>児童福祉</span>法施行令第十八条の二の改正規定を除く。)、第二条、第三条、第八条及び第九条の規定並びに第十条の規定(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第一項及び第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定並びに第百七十四条の二十七第二項、第

厚生昭和二十三年政令第三百二十六号

医療法施行令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)