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(<span>児童福祉</span>法施行令の一部改正に伴う経過措置)この政令による改正後の<span>児童福祉</span>法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる<span>児童福祉</span>法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特
(<span>児童福祉</span>法施行令の一部改正に伴う経過措置)