現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
昭和六十一年度以前の年度の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十七条の二の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十六条第一項の規定による国の負
、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中<span>児童福祉</span>