地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令
地方自治法施行令
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
災害対策昭和二十二年政令第二百二十五号
災害救助法施行令
保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援に従事する者として防災庁令で定める者
社会福祉昭和二十三年政令第七十四号略称: 児福法施行令
児童福祉法施行令
第四章 事業、養育里親及び児童福祉施設(第三十五条―第三十八条)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第二項第二号の政令で定める者は、同項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病(同条第一項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第二十二条第一項第二号ロにおいて同じ。)にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者であつて、満十八歳に達する日前から引き続き…