社会福祉平成二十四年法律第六十五号
子ども・子育て支援法
<span>児童福祉</span>法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業
<span>児童福祉</span>法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業
厚生平成二十四年法律第九十号略称: 造血幹細胞提供推進法,造血幹細胞移植法
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(<span>児童福祉</span>法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条
行政手続平成二十五年法律第二十七号略称: マイナンバー法,個人番号法,番号法
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第四条中<span>児童福祉</span>法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中<span>児童福祉</span>