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市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と<span>児童福祉</span>法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定子どもに対し適切な特定教育・保育を提供するとともに、市町村、児童相談所、<span>児童福祉</span>法第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設(第四十五条第三項及び第五十八条の三第一項において「<span>児童福祉</span>施設」という。)、