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に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、<span>児童福祉</span>
里親支援センターの長は、里親支援事業及び前項に規定する援助を行うに当たつては、都道府県、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、他の<span>児童福祉</span>施設、教育機関その他の関係機関と相互に協力し、緊密な連携を図るよう努めなければならない。