障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(<span>児童福祉</span>法等の一部改正に伴う経過措置)
支払基金及び国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条において「連合会」という。)は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の<span>児童福祉</span>法(以下この条において「第六号
石綿による健康被害の救済に関する法律
第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中<span>児童福祉</span>
と共同して」に改める部分に限る。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中<span>児童福祉</span>
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(<span>児童福祉</span>法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
この法律において「保育所」とは、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。
この法律において「保育機能施設」とは、<span>児童福祉</span>法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(少数の子どもを対象とするものその他の主務省令で定めるものを除く。)をいう。
探偵業の業務の適正化に関する法律
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(<span>児童福祉</span>法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条
、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(<span>児童福祉</span>