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居宅介護、生活介護その他主務省令で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、<span>児童福祉</span>法第二十一条の五の三第一項の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係るものに限る。)又は介護保険法
<span>児童福祉</span>法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出