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児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は<span>児童福祉</span>法第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号若しくは第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、<span>児童福祉</span>施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面
<span>児童福祉</span>法第三十三条第一項の規定により当該児童の一時保護を行い、又は同項若しくは同条第二十一項の規定により登録一時保護委託者等(同条第二項に規定する登録一時保護委託者等をいう。以下同じ。)若しくは適当な者に委託して、当該一時保護を行わせること。