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前項の規定による通告は、<span>児童福祉</span>法第二十五条第一項の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、<span>児童福祉</span>施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を