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保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、<span>児童福祉</span>司又は児童委員に相談しなければならない。
事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、第三十三条の十第一項及び第二項、第三十三条の十四、第三十三条の十六第二項、第四十四条の四、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条並びに第四十八条の三において同じ。)及び<span>児童福祉</span>