母子及び父子並びに寡婦福祉法
第一条のうち<span>児童福祉</span>法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第
第一条中<span>児童福祉</span>法第六条の三第十項の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定、第五条中児童虐待の防止等に関する法律第十三条の三第一項の改正規定並びに第八条の規定並びに附則第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定令和八年四月一日
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法
前条の規定による改正後の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の規定の適用については、昭和四十年四月一日以後この法律の施行の日の前日までに附則第五条の規定による改正前の<span>児童福祉</span>法第十九条の二第一項の規定に基づいてした健康診査は、第十二条の規定に基づいてした健康診
所得税法
扶養親族居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき
源泉控除対象親族控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び<span>児童福祉</span>法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下
母子保健法
(都道府県<span>児童福祉</span>審議会等の権限)
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県<span>児童福祉</span>審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び同条第四項に規定する市町村<span>児童福祉</span>審議会は、母子保健に関
山村振興法
国及び地方公共団体は、振興山村における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同条第十九項に規定する相談支援並びに<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十九第一項に規定する障害児通所支援等(
(高齢者の居住用施設及び<span>児童福祉</span>施設の整備等)