身体障害者福祉法
身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、<span>児童福祉</span>法第二十七条第一項第三号又
身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第十七条の二第一項の規定による診査又は<span>児童福祉</span>法第十九条第一項の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。
相続税法
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(<span>児童福祉</span>法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条
、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(<span>児童福祉</span>
図書館法
住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(<span>児童福祉</span>
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の<span>児童福祉</span>
項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。)並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定、第四条中<span>児童福祉</span>
一般職の職員の給与に関する法律
0151295,700152295,900153296,200定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額円円円円円円214,100254,800269,600304,400331,900374,800備考この表は、障害者支援施設、<span>児童福祉</span>