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次に掲げる規定令和七年四月一日略第四条の規定(<span>児童福祉</span>法第二十五条の二の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定を除く。)
次に掲げる規定令和八年四月一日略第四条中<span>児童福祉</span>法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定