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施行日の前日において、旧<span>児童福祉</span>法第六条の三第一項第二号に規定する満二十歳以上義務教育終了児童等であって同項に規定する児童自立生活援助の実施を受けているもののうち、満二十二歳未満である者については、満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間は、新<span>児童福祉</span>法第六条の
新<span>児童福祉</span>法第五十条第七号の三、第五十三条及び第五十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる新<span>児童福祉</span>法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧<span>児童福祉</span>法第六条の三第一項に規定する児童自