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第一条の規定による改正後の<span>児童福祉</span>法第十三条第二項に規定する政令で定める基準については、<span>児童福祉</span>司の数に対する児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待(次条第八項及び第九項において単に「児童虐待」という。)に係る相談に応ずる件数が過重なものとならないよう、
政府は、速やかに、児童相談所の職員の処遇の改善に資するための措置、<span>児童福祉</span>法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設及び同法第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて一時保護を行う者の量的拡充に係る方策、当該施設又は当該者が行う一時保護の質的向上に係る方策その他の児童相談所の体制の強化に対す