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施行日から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定による改正後の<span>児童福祉</span>法(次条において「新<span>児童福祉</span>法」という。)第二十一条の五の十七第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府
新<span>児童福祉</span>法第二十一条の五の十七の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正、<span>児童福祉</span>法第二十一条の五の十五第一項の規定による同法第二十一条の五の三第一項の指定(新<span>児童福祉</span>法第二十一条の五の十七第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手