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2,988 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
警察平成三年国家公安委員会規則第八号

暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪

は第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二、第二百三十六条又は第二百四十六条の二に規定する罪労働基準法第百十七条に規定する罪職業安定法第六十三条に規定する罪<span>児童福祉</span>

国家公務員平成四年人事院規則一九―〇

人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)

育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者は、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することがで

された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。前号イ又はロに掲げる場合民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま<span>児童福祉</span>

国家公務員平成六年人事院規則一五―一四

人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)

の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの又は<span>児童福祉</span>

う場合一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は<span>児童福祉</span>

国家公務員平成六年人事院規則一五―一五

人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)

の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は<span>児童福祉</span>

警察平成七年国家公安委員会規則第十号

古物営業法施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪

は第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二、第二百三十六条又は第二百四十六条の二に規定する罪労働基準法第百十七条に規定する罪職業安定法第六十三条に規定する罪<span>児童福祉</span>

国家公務員平成十年人事院規則一〇―一一

人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)

当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三

当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま<span>児童福祉</span>法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立

警察平成十四年国家公安委員会規則第十一号略称: 国家公安委員会関係運転代行業適正化法施行規則,国家公安委員会関係自動車運転代行業法施行規則

国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪

は第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二、第二百三十六条又は第二百四十六条の二に規定する罪労働基準法第百十七条に規定する罪職業安定法第六十三条に規定する罪<span>児童福祉</span>

警察平成十四年国家公安委員会規則第二十号

少年警察活動規則

少年警察活動に関しては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二

要保護少年<span>児童福祉</span>法による福祉のための措置又はこれに類する保護のための措置が必要と認められる少年(非行少年又は児童虐待を受けたと思われる児童に該当する場合を除く。)をいう。