人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)
生活支援員、児童指導員、保育士又は介護員の職務2級1 相当困難な業務を行う生活支援専門職又は困難な業務を行う介護員長の職務2 相当困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務3級1 困難な業務を行う生活支援専門職の職務2 特に困難な業務を行う主任児童指導員又は主任保育士の職務3 <span>児童福祉</span>
準表職種学歴免許等初任給生活支援員職業指導員就労支援員心理判定員精神保健福祉士精神障害者社会復帰指導員医療社会事業専門員児童自立支援専門員児童指導員大学卒1級21号俸短大卒1級11号俸児童生活支援員保育士短大卒1級11号俸介護員短大卒1級11号俸 高校卒1級1号俸備考児童自立支援事業、<span>児童福祉</span>
人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)
補償年金を受ける権利を有し、かつ、未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつている者を除く。以下この項において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を<span>児童福祉</span>
警備業の要件に関する規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十六第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準(以下この条において「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準
支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等(法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、<span>児童福祉</span>
特定乳児等通園支援事業者は、<span>児童福祉</span>施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業(<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十三
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第三項(同法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用の調整に係る機能を備えること。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業の実施に係る機能を備えること。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三から第二十一条の五の九まで及び第二十一条の五の十一から第二十一条の五の十三までの規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九の規定による肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二