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児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)第一号に掲げる情報
児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第七号の二に係る部分に限る。)次に掲げる情報当該徴収に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号及び第二項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報措置児童と同…