行政手続令和五年内閣府令第四十三号
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令
(<span>児童福祉</span>施設の設備及び運営に関する基準の特例)
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)内における保育所(<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいい、地方公共団体が設置する
行政手続令和五年内閣府令第四十四号
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則
<span>児童福祉</span>法等の一部を改正する法律(以下この条において「令和七年改正法」という。)附則第十四条に規定する施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七年改正法附則第十四条に規定する国家
行政手続令和六年デジタル庁・総務省令第九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第十一条で定めるもの十 国土交通大臣船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって第十二条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第十二条で定めるもの十一 都道府県知事<span>児童福祉</span>
<span>児童福祉</span>法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録又は同条第三号の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報当該申請を行う者に係る道府県民税(地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第一条第二項の規定