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(<span>児童福祉</span>法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた第三条の規定による改正前の<span>児童福祉</span>法(以下この条において「旧<span>児童福祉</span>法」という。)第二十一条の五の十五第一項(旧<span>児童福祉</span>法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条の九第一項(旧<span>児童福祉