社会福祉平成二十六年内閣府令第三十九号
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
居宅訪問型保育事業<span>児童福祉</span>法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
事業所内保育事業<span>児童福祉</span>法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。
社会福祉平成二十六年内閣府令第四十四号
子ども・子育て支援法施行規則
の満一歳未満の小学校就学前子どもを保育する時間帯以外の時間帯(安全面の配慮が行われた必要最小限の時間帯に限る。)については、一人以上とすればよいこと。保育に従事する者のうち、その総数のおおむね三分の一(保育に従事する者が二人以下の場合にあっては、一人)以上に相当する数のものが、保育士(<span>児童福祉</span>
法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が五人以下であり、<span>児童福祉</span>法第六条の三第九項に規定する業務又は同条第十二項に規定する業務を目的とするもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。保育に従事する者の数及び資格保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども