特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第三十七条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、第一項本文の規定にかかわらず、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(<span>児童福祉</span>
保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、<span>児童福祉</span>法第六条の三第十二項第二号に規定する事業を行うものであって、市町村長が適当と認めるもの(附則第五条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。
子ども・子育て支援法施行規則
の満一歳未満の小学校就学前子どもを保育する時間帯以外の時間帯(安全面の配慮が行われた必要最小限の時間帯に限る。)については、一人以上とすればよいこと。保育に従事する者のうち、その総数のおおむね三分の一(保育に従事する者が二人以下の場合にあっては、一人)以上に相当する数のものが、保育士(<span>児童福祉</span>
法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が五人以下であり、<span>児童福祉</span>法第六条の三第九項に規定する業務又は同条第十二項に規定する業務を目的とするもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。保育に従事する者の数及び資格保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十六第二項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を次のように定める。
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。