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教育平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

法第十三条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第六条、第七条第一項から第六項まで、第十三条第一項(<span>児童福祉</span>施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第二項(同令第八条第二項の規定を読

法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の二、第九条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十二条及び第十三条第一項(<span>児童福祉</span>施設の設備及び運営に関する基準第九条、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の

教育平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号略称: 認定こども園法施行規則

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則

にあっては、当該労働者の監護する子どもの数事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する子どもの数<span>児童福祉</span>

保育所に係る<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)の長の委任を受けて当該都道府県又は指定都