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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉平成二十四年厚生労働省令第二十九号略称: 児福法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

当該指定障害児相談支援事業所が<span>児童福祉</span>法に基づく指定障害児相談支援に要する額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第百八十一号)第一号イからニまでに掲げる基準のいずれかに適合すること。

<span>児童福祉</span>法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官が定める者(平成三十年厚生労働省告示第百十六号)に該当する者(当該指定に係る障害児相談支援事業所の相談支援専門員として職務に従事する者に限る。)により相談支援員に対して指導及び助言が行われる体制が確保

社会福祉平成二十四年厚生労働省令第百三十二号略称: 障害者虐待防止法施行規則

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する厚生労働省令で定める事業は、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業又は同条第六項に規定する障害児相談支援事業とす

一日に保育する乳幼児(<span>児童福祉</span>法第四条第一項第一号に規定する乳児又は同項第二号に規定する幼児をいう。以下同じ。)の数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの事業主がその雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又

社会福祉平成二十五年内閣府令第二十号

子ども・子育て支援法附則第四条の保育の需要及び供給の状況の把握に関する内閣府令

保育所利用児童(市町村が<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項の規定に基づき保育所において行う保育(以下「保育所における保育」という。)を受ける児童をいう。)の数

保育所入所待機児童(<span>児童福祉</span>法第二十四条第二項の規定に基づき保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。ただし、市町村が家庭的保育事業(同法第六条の三第九項に規定するものをいう。)その他児童の保育に関する事業であ

教育平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

する指定都市等所在施設をいう。次項において同じ。)である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。次項において同じ。)。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条、第五条及び第十三条第二項(<span>児童福祉</span>

法第十三条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第六条、第七条第一項から第六項まで、第十三条第一項(<span>児童福祉</span>施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号の規定を読み替えて準用する部分に限る。)及び第二項(同令第八条第二項の規定を読