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この法律の施行の際現に旧<span>児童福祉</span>法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て旧<span>児童福祉</span>法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧<span>児童福祉</span>法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧<span
旧<span>児童福祉</span>法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て旧<span>児童福祉</span>法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、旧<span>児童福祉</span>法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)又は旧<span>児童福祉</s