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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉平成二十三年厚生労働省令第百二十号略称: 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行規則,平成二十三年度子ども手当特別措置法施行規則

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則

施設等受給資格者(法第六条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが委託されていること又はその設置する児童福祉施設等(法第四条第一項第四号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが入所していることを明らかにすることができる書類

施設等受給者が小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称)又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき

社会福祉平成二十四年厚生労働省令第十五号略称: 児福法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の十八第三項の規定に基づき、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第二項、第二十一条の五の十七第二項及び第二十一条の五の十九第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。