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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育平成二十年文部科学省令第十号

免許状更新講習規則

(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第五項に規定する事業実施区域内にある施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。)<span>児童福祉</span>

社会福祉平成二十年厚生労働省令第三十号略称: 児童虐待防止法施行規則

児童虐待の防止等に関する法律施行規則

児童相談所長及び児童虐待を受けた児童について<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、当該児童虐待を行った保護者について、法第十二条第一項の規定に基づき

法第十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(<span>児童福祉</span>法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第六条の四に規定する里親

厚生平成二十一年厚生労働省令第百五十三号

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、児童養護施設又は福祉型障害児入所施設

<span>児童福祉</span>法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関

消防平成二十二年総務省令第七号

複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

この省令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び<span>児童福祉</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

教育平成二十二年文部科学省令第十三号

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項又は第四十七条第二項の規定により親権を行う児童相談所長

<span>児童福祉</span>法第四十七条第一項の規定により親権を行う<span>児童福祉</span>施設の長

災害対策平成二十三年厚生労働省令第五十七号

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令

指定施設支援(<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援をいう。)を受けている指定知的障害児施設等(同項に規定する指定知的障害児施設等をいう。)の名称

施設受給者証(<span>児童福祉</span>法第二十四条の三第六項に規定する施設受給者証をいう。以下この条において同じ。)

社会福祉平成二十三年厚生労働省令第百十二号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令

を含む。以下同じ。)であること。前々年の四月一日において、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は<span>児童福祉</span>

社会福祉平成二十三年厚生労働省令第百二十号略称: 平成二十三年度子ども手当支給特別措置法施行規則,平成二十三年度子ども手当特別措置法施行規則

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則

法第三条第三項第一号の内閣府令で定める短期間の委託は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十

旧<span>児童福祉</span>法第二十四条の二第一項の規定により障害児施設給付費の支給を受けて行う法第三条第三項第二号に規定する知的障害児施設等への入所

厚生平成二十三年文部科学省・厚生労働省令第三号

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令

実習施設等における実習指導者については、第一条第十項の規定にかかわらず、当分の間、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める<span>児童福祉</span>司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に定める精神保健福祉相談員、社会福祉法(昭和二十六年法