障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(<span>児童福祉</span>
平成二十四年三月三十一日までの間、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する指定医療機関(<span>児童福祉</span>法第七条第六項又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)については、第五十条第一項第三号の基準を満たすための
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
平成二十四年四月一日において現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条による改正前の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の
等基準第二百二十三条第一項の改正規定、第四条中指定障害者支援施設基準附則第七条第三項、第八条第二項から第六項まで及び第十三条の二から第十四条までの改正規定、第八条中障害者支援施設等基準附則第五条の二、第七条第三項、第八条第二項から第五項まで、第十三条の二及び第十四条の改正規定、第九条中<span>児童福祉</span>
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型(規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)の事業及び就労継続支援B型(規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業並びに児童発達支援(<span>児童福祉</span>
サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援(<span>児童福祉</span>法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をい
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
等基準第二百二十三条第一項の改正規定、第四条中指定障害者支援施設基準附則第七条第三項、第八条第二項から第六項まで及び第十三条の二から第十四条までの改正規定、第八条中障害者支援施設等基準附則第五条の二、第七条第三項、第八条第二項から第五項まで、第十三条の二及び第十四条の改正規定、第九条中<span>児童福祉</span>
障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の八の規定に基づき、障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求に関する省令を次のように定める。
この府令において「障害児通所給付費等」とは、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費及び障害児相談支援給付費をいう。
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
きは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項に規定する提供の申出<span>児童福祉</span>
ことができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。匿名診療等関連情報健康保険法施行規則第百五十五条の六第一項各号に掲げる業務匿名小児慢性特定疾病関連情報<span>児童福祉</span>
社会福祉士介護福祉士学校指定規則
て基礎科目を修めて卒業した者又は施行規則第一条の三第八項に掲げる者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関の課程を修了した者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの<span>児童福祉</span>
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第三条第一号ワ、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、当分の間、<span>児童福祉</span>法に定める<span>児童福祉</span>司、身体障害者福祉法に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれ
社会福祉に関する科目を定める省令
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第四条第一項第八号の規定にかかわらず、当分の間、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める<span>児童福祉</span>司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法(昭和二十