障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
<span>児童福祉</span>法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号第一項第四号
<span>児童福祉</span>法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号第一項第五号
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(<span>児童福祉</span>
介護給付費等の請求に関する命令
この省令の施行の日前に行われた障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る介護給付費等の請求に関する省令第一条に規定する介護給付費等並びに<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二に規定する指定施設支援に係る障害児施設給付費及び特定入
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
定する指定生活介護の事業、第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに<span>児童福祉</span>
、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援(<span>児童福祉</span>