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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治平成十七年内閣府令第五十三号

地域再生法施行規則

法第五条第四項第五号の内閣府令で定める<span>児童福祉</span>施設(第三十六条第二項において「特定業務<span>児童福祉</span>施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員の児童に係る保育所その他の<span>児童福祉</span>施設(専ら当該事業に係る特定業務施設

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

消防平成十七年総務省令第四十号

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

この省令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び<span>児童福祉</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

社会福祉平成十七年厚生労働省令第七十九号略称: 次世代法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令

次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する内閣府令

次世代育成支援対策施設整備交付金は、法第八条第一項に規定する市町村行動計画(以下「市町村行動計画」という。)又は法第九条第一項に規定する都道府県行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)に基づく措置のうち、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、<span>児童福祉<

(<span>児童福祉</span>施設に係る降灰防除のための施設の整備)

社会福祉平成十八年厚生労働省令第十九号略称: 障害者総合支援法施行規則

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する主務省令で定める施設は、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設とする。

法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設、<span>児童福祉</span>法第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。