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この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十三条に規定する知的障害児通園施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、当該施設における新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児…
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、新児童福祉法第六条の二第三項に規定する医療型児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。