地価税法施行規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号(指定保育士養成施設)に規定する施設
船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定める船員は、児童の親その他の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定に
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一号の国土交通省令で定めるところにより委託されている者は、<span>児童福祉</span>法第六条の四第一号の養育里親(第二十九条の十二第三号において「養育里親」という。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま<span>児童福祉</span>法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま<span>児童福祉</span>法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援を行う施設又は第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関(次号において「指定発達支援医療機関」という。)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護