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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
環境保全昭和五十一年総理府令第五十八号

振動規制法施行規則

ること。ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、<span>児童福祉</span>

地方財政昭和五十一年自治省令第三十五号

特別交付税に関する省令

よつて算定した額とする。算式(A×5,654,000円+B×2,842,000円)×C算式の符号A 当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において児童相談所を設置した中核市について、当該市の児童相談所における前々年度の虐待相談対応件数に準ずる件数として総務大臣が調査した件数を<span>児童福祉</span>

読み替えるものとする。九十九 児童相談所の設置の準備に要する経費があること。児童相談所を設置しようとする中核市について、次の算式によつて算定した額(児童相談所を設置しようとする日以前二箇年に限る。)とする。算式(A×565,000円+B×2,842,000円)×C×0.5算式の符号A <span>児童福祉</span>

社会保険昭和五十一年厚生省令第三十六号

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令

(昭和二十六年法律第九十六号)第四十三条、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十三条、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第二十二条、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第四十一条、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二十九条及び<span>児童福祉</span>

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児

労働昭和五十一年労働省令第三十八号略称: 障害者雇用促進法施行規則

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則

)除外率設定業種除外率非鉄金属第一次製錬・精製業貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)百分の五建設業鉄鋼業道路貨物運送業郵便業(信書便事業を含む。)百分の十港湾運送業警備業百分の十五鉄道業医療業高等教育機関介護老人保健施設介護医療院百分の二十林業(狩猟業を除く。)百分の二十五金属鉱業<span>児童福祉</span>

工業昭和六十一年通商産業省令第八十八号

コンビナート等保安規則

二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のもの<span>児童福祉</span>

社会福祉昭和六十二年厚生省令第四十九号

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設

<span>児童福祉</span>法第十八条の六第一号の指定を受けた学校その他の施設

社会福祉昭和六十二年厚生省令第五十号

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則

)その他その者に準ずるものとして施行規則第一条の三第八項に掲げる者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関の課程を修了した者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの<span>児童福祉</span>

相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、新指定規則第三条第一号ワ、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、当分の間、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める<span>児童福祉</span>司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十

厚生昭和六十三年厚生省令第二十号

義肢装具士法施行規則

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設

社会福祉平成元年厚生省令第三十四号略称: 医療介護総合確保法施行規則

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則

定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。厚生労働省令で定める情報厚生労働省令で定める者健康保険法第七十七条第三項に規定する診療等関連情報健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の委託を受けた者<span>児童福祉</span>

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第八条第一項の表健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十七条第三項に規定する診療等関連情報の項の次に<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四第五項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報の項を加える改正規定及び同表

労働平成三年労働省令第二十五号略称: 育児・介護休業法施行規則,育児介護休業法施行規則

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第

法第二条第一号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、<span>児童福祉</span>法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。