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この法律の施行前に行われた第二条の規定による改正前の<span>児童福祉</span>法(以下「旧<span>児童福祉</span>法」という。)第七十二条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整
第二条の規定による改正後の<span>児童福祉</span>法(以下「新<span>児童福祉</span>法」という。)第七十二条第五項、第六項及び第九項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧<span>児童福祉</span>法第七十二条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新<span>児童福祉