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地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「都道府県(助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「特定<span>児童福祉</span>施設」という。)については、中核市)」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定<sp
同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「児童相談所設置市が」と、「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、「法第八条第二項に規定する都道府県<span>児童福祉</span>